日本核医学会春季大会時の利益相反(COI)申告について

2017年3月21日

講演時の利益相反(COI)申告

1. 「一般社団法人日本核医学会における医学研究の利益相反管理に関する指針―施行細則」第一号において、すべての演者(非会員を含め)は利益相反(COI)に関する自己申告書、または準じる方法で利益相反状態を開示する必要があります。前年度(または前年)1年もしくは過去1年間における講演者の利益相反の有無を開示してください。申告が必要となる金額の概要は以下のとおりです。

① 企業及び団体の役員、顧問職、社員など営利団体に所属しているものついて、100万円を超える場合は申告する。

② エクイティの保有については、一つの企業についての1年間の株による利益(配当、売却益の総和)が100万円を超える場合、あるいは当該全エクイティの5%以上を所有する場合は申告する。

③ 企業及び団体からの特許権使用料については、1つの特許権使用料が年間100万円を超える場合は申告する。

④ 企業及び団体から、会議の出席(発表)に対し、研究者の拘束した時間・労力に対して支払われた日当(講演料など)と、パンフレットなどの執筆に対して支払われた原稿料については、一つの企業・団体からの年間のこれらの合計が100万円を超える場合は申告する。

⑤ 企業及び団体が提供する臨床研究(治験)に代表者として参加している場合は申告する。

⑥ 企業及び団体から提供する研究費(受託研究、共同研究、寄付金など)については、1つの企業・団体から支払われた総額が年間200万円を超える場合は申告する。

⑦ その他の報酬(研究とは直接無関係な旅行。贈答品など)については、1つの企業・団体から受けた報酬が年間5万円を超える場合は申告する。

2. 利益相反(COI)の申告は「日本核医学会春季大会講師利益相反(COI)に関する自己申告書」書式1に従い、その内容を日本核医学会事務局宛(jsnm@mtj.biglobe.ne.jp )にメールでお送りください。

3.講演時に明らかにする利益相反(COI)状態については、以下のパワーポイントスライド(利益相反がある場合、利益相反がない場合)を使用し、講義スライドの2枚目(演題名、発表者名が記載されたスライドを1枚目とする)に提示してください。

利益相反が無い場合(ありません)
利益相反がある場合(あります)

  • ※ある場合は利益相反のある企業・団体名のみを記載して下さい。内容や金額については記載する必要がありません。
  • ※利益相反(COI)については、一般社団法人日本核医学会ホームページに「指針」と「細則」が示されていますので、それを参照して下さい。

▼利益相反(COI)に関するお問い合わせ先
一般社団法人 日本核医学会
〒113-0021 東京都文京区本駒込2-28-45(公社)日本アイソトープ協会本館3階
E-mail: jsnm@mtj.biglobe.ne.jp